公益財団法人 愛知県サッカー協会 東三河地区協会 慶弔規定
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人愛知県サッカー協会東三河地区協会(以下「協会」という)の役員等の慶弔に関して、必要な事項を定めるものとする。
(弔事)
第2条 弔事の対象範囲は下記のとおりとする。
ア 協会の理事、監事等(以下「役員」という)
イ 役員の配偶者、子、父母
ウ 愛知県サッカー協会関係者、市サッカー協会関係者、元役員等で会長が必要と定めた場合
(弔慰金)
第3条 弔慰金の支給は以下のとおりとする
ア 役員本人が死亡したとき
・会長名の弔電、香典3万円、花輪又は生花
イ 役員の配偶者、子、父母が死亡したとき
・香典1万円、花輪又は生花
ウ 愛知県サッカー協会関係者、市サッカー協会関係者、元役員等の場合は会長が定める。
附則
本規程は、平成28年6月1日から、施行する。