公益財団法人 愛知県サッカー協会 東三河地区協会 慶弔規定

(趣旨) 

第1条 この規程は、公益財団法人愛知県サッカー協会東三河地区協会(以下「協会」という)の役員等の慶弔に関して、必要な事項を定めるものとする。

 

(弔事) 

第2条 弔事の対象範囲は下記のとおりとする。

 ア 協会の理事、監事等(以下「役員」という)

 イ 役員の配偶者、子、父母

 ウ 愛知県サッカー協会関係者、市サッカー協会関係者、元役員等で会長が必要と定めた場合

 

(弔慰金) 

第3条 弔慰金の支給は以下のとおりとする

 ア 役員本人が死亡したとき

   ・会長名の弔電、香典3万円、花輪又は生花

 イ 役員の配偶者、子、父母が死亡したとき

   ・香典1万円、花輪又は生花

 ウ 愛知県サッカー協会関係者、市サッカー協会関係者、元役員等の場合は会長が定める。

 

附則

本規程は、平成28年6月1日から、施行する。